令和6年度の報酬改定に伴い、食事提供体制加算の要件見直しが発表されました。要件のひとつに、
献立作成において「管理栄養士あるいは栄養士が献立作成に関わる」または「保健所などの管理栄養士あるいは栄養士が栄養面を確認している」ことが明記されました。これを受けて、栄養士による献立作成・栄養管理サービスをご提供しています、富喜屋(ふきや)にも多くのご相談が寄せられています。
すでに多くの福祉事業所さまへの献立提供がスタートしておりますが、弊社の就労継続支援B型・生活介護事業所など福祉事業所さま向け献立作成サービスの内容について、このたび解説ページを作成いたしました。サービス内容についてコンパクトにまとめた短い動画もございます。ぜひお役立ていただければ幸いです。